自治体によっては幹線道路沿いなどを中心に、電柱の敷地内への設置を条例などで定めている場合があります。歩行者の安全や見通しの確保などがその主な目的です。さらに、一般の住宅地でも歩行者の安全だけでなく景観上の観点から、地区計画や建築協定などによって、「電柱を立てるときにはいずれかの敷地内に入れること」が義務付けられている場合もあるでしょう。景観を向上させるためには電線を地中化させることが最適なものの、一般の住宅地ではなかなかそうもいきません。次善の策として、電柱の敷地内設置が求められるのです。電柱を敷地内に設置する際には、土地所有者が電力会社に対して「承諾書」を出したり、土地の使用契約を交わしたりするほか、中古住宅を購入すれば原則としてその内容が買主に引き継がれます。また、電力会社からは土地使用料や電柱敷地料などの名目で毎年、一定の金額が支払われます。